2009-07-10 第171回国会 参議院 本会議 第37号
なお、A案発議者においても、生体移植への依存に問題があるとの出発点に立っているにもかかわらず、A案でもA案修正案でも何らこの点について規定を置いておりません。これらの問題に対応しているのはE案のみであります。 臓器移植を待ち望みつつ長年にわたる闘病生活を続けておられる方々やお亡くなりになる患者さんが多いことには大変胸が痛みます。
なお、A案発議者においても、生体移植への依存に問題があるとの出発点に立っているにもかかわらず、A案でもA案修正案でも何らこの点について規定を置いておりません。これらの問題に対応しているのはE案のみであります。 臓器移植を待ち望みつつ長年にわたる闘病生活を続けておられる方々やお亡くなりになる患者さんが多いことには大変胸が痛みます。
参考人からは、脳死を人の死とすることの是非、救急医療の現状と体制整備の必要性、本人の意思が不明な場合に家族の承諾による臓器移植を認めることの妥当性、小児の長期脳死の実態及び脳死判定の困難さ、被虐待児に対する対応、ドナー家族等に対するケアの必要性、移植コーディネーターの在り方、海外における移植医療の動向、組織移植・生体移植の規制の必要性、親族への優先提供に関する問題点等に関して、様々な立場、観点からの
いろんな方から相談を受けている中で、やはり生体肝移植のドナーが家族あるいは周りからのプレッシャーなしに自分のことがきちっと決められるようにしていかなきゃいかぬというふうにずっと努力をしてきたつもりでございますし、それは生体移植だけでなく脳死移植からでも、やはり周りからのそういうプレッシャーがないように、本人あるいはドナーになる家族のことをまずきちっと考えていかなければいかぬというのは、それは全く生体移植
以来、日本は生体移植に比重が移っていった。臓器移植法施行後、死体腎の提供は減っていますね、減っている。提供者の多くが親族であることから、移植を今やっている、生体移植をやっている移植医たちはドナーとレシピエントの両方のケアをやっているわけですよ。これは本来、移植のあるべき姿ではないと私は思っています。 私の個人的な意見になりますが、生物学的に脳死は人の死だと思います。
七年前に私の父が余命半年と診断されたときも、レシピエント登録をして待っていたのならば間違いなくこれは死ぬだろうと、だから生体移植をやるしかない、そういう判断をいたしました。今、日本で肝臓移植を待っていらっしゃる方あるいはその御家族のかなり多くの方がそういう御判断をされているので、一年間に五百件以上の生体肝移植というのがこの国の中で行われているわけでございます。
今、日本では何が起きているかというと、移植を必要としている家族の命を救うために健康な家族の体にメスを入れる生体移植というのが行われております。私も自分でやりましたが、私の場合には助けようかということでやりました。 しかし、いろんな話をこの七年間聞いてくると、本当に生体移植をやろうと思ってドナーになる方、いろんなプレッシャーの中でやむを得ずなった方、いろんな方がやはりいらっしゃいます。
そこで、先ほど河野提案者が、生体移植を少なくする、そのための一つは今回の法案なんだという話がありましたけれども、そうであるとすれば、生体移植に関してどうして法律を今回はっきりと書き込まなかったんですか。生体移植は非常に弊害がある、これを何とかしなければいけないと、どうしてこれに触れようとなさらなかったんですか。
○衆議院議員(河野太郎君) 今、生体移植の手続については、臓器売買を除く部分についてはガイドラインで規制をされております。ガイドラインだからといって混乱、問題が起きているというわけではございません。今、結局脳死下での臓器提供がほとんど行われないために、生体移植に過度に今の日本の臓器移植は寄りかかっているという現実がございます。
それと、生体移植の問題もありますので、その辺まで踏み込んだ修正がなければ、その文言、第六条二項の文言の修正だけではA案が抱えている様々な懸念を払拭することはできないと考えます。
臓器移植法に、臓器以外の皮膚であるとか骨であるとか関節であるといった人体組織の移植、そして、生きている人から臓器を提供してよい条件、生体移植、その規定がないのは、私が知る限り日本だけです。この点が克服されない限り、日本の臓器移植法は世界標準にはならないと、まず申し上げます。
そういうふうに御認識を持たれているのであれば、そのことについて伺いたいと思いますし、世界水準だというふうなA案の方のコメントもあるんですが、ならば、なぜWHOの勧告案に明記されております生体移植についてのきちんとした法制化の部分がないのか。もしお分かりでしたら御答弁をいただきたいと思いますし、もう一点は、臓器摘出時の麻酔の使用について御見解をいただきたいと思います。
そのほかにも、生体移植に関しましては日本移植学会倫理指針においても定められているところでございます。
また、生体移植等の在り方について、いわゆるA案においては全く触れられておりませんが、非常に重要な点であることは間違いありません。
それから最後は、むしろこの指針の改定なり決議というのは、生体移植についての安全管理とかあるいは人権の保護ということも書いていますし、それから、臓器以外の組織などの売買についてもこれは一定の規制を設けるべしというふうになっているんですが、むしろこのWHOの指針なり決議なりが採択されると、我が国においてこういった部分での法整備が求められることになるのではないかと思うんですが、その点についての見解を。
また、生体移植等の在り方について、いわゆるA案においては触れられておりませんが、非常に重要な点であることは間違いありません。特に我が国においては、諸外国に比べ生体移植に対する依存度は高くなっているにもかかわらず、これまで生体移植の在り方について十分な検討がなされてきたとは言えず、その規制についても厚生労働省のガイドラインレベルでなされるのみです。
次に、日本は、世界一生体移植に偏った国で、腎臓移植の八割以上、肝臓移植の九九%が生きている人からの提供です。その生体からの移植に何ら法的整備がなされていません。移植ツーリズムには、貧困国などで臓器を買う生体移植や組織移植も含まれていて、国際的に厳しく批判されています。
そこで、C案では、まず第一に、法の目的の中に、明確に「人間の尊厳の保持及び人権の保障」を掲げ、脳死からの移植にあっては、脳死に至るまでの治療の十分な担保、そして生体移植や骨、皮膚、弁などの人体組織摘出に関しては、そのルールを法制化いたしました。
指針全文を今私は持っておりますが、この指針全文の中に、移植ツーリズムと臓器売買の禁止、生体移植のための法整備というのは書かれていても、移植に使われる臓器を国内で自給自足するようにという文言は一文も見当たりませんでした。国内で自給自足が書かれている、これはイスタンブール宣言の方です。移植者協議会や、移植学会が発表されたイスタンブール宣言だけなのです。
実は、日本では各国と比べて生体移植が大変多い。
このために、国内では、健康な家族の体にメスを入れて腎臓や肝臓の一部を取り出して移植する、この生体移植が増加をしていて、移植全体における依存度は世界でも突出していると言われております。 そしてまた、この生体移植は、書面による意思表示を含めた法的な規則がなく、移植後のドナー、レシピエントとも健康状態の確認も十分行われているとは言いがたい。本来、避けるべき医療であるとの指摘もございます。
肝移植をされた後御自身が体を壊される、あるいはドナーで亡くなられた方もおられるわけで、今回のWHOのガイドラインは一番そこを、生体移植が今膨大にふえておる、臓器売買もある、そこを法定しなさい、ルール化しなさい、検証しなさい、登録しなさいというのが肝でございますので、それにのっとって法定化いたしました。
○川内委員 さらにC案については、生体移植について、ドナー側の生命や身体の安全の確保についての規定というものが盛り込まれているわけでございますが、これはどのような現状の問題意識あるいは背景に基づいて盛り込まれたのかということについて御説明ください。
私どものC案では、まず、多くの臓器売買のもとになっております生体移植ということに関しまして、きちんとルールを定めたものが我が方の国内法にはございません。生体移植のできる医療機関を定め、さらに生体移植後の、レシピエント、ドナーの登録を定め、やはり移植の透明性を高めることによって、もちろん脳死移植同様に、生体移植が今非常な数になっておりますから、その側面でまず努力したいと思います。
脳死を人の死として、本人の意思が不明でも家族の承諾のみで臓器摘出できるアメリカでも、やはり臓器不足のために生体移植がふえている、そして今世紀になって、脳死の患者を含む死体腎移植よりも生体腎移植が多くなっている、こういうことも事実であります。
平成十八年十月、愛媛県宇和島市で生体移植によって臓器が売買されるという事件が起きましたが、これは臓器提供の書面による意思表示がなかったことが大きな原因とされております。将来にわたりこうした問題を二度と起こさないためにも、本人の書面による意思表示は臓器移植を進める上で欠くことのできない絶対条件であると考えております。 宗教界での例を申し上げます。
○光石参考人 今先生がおっしゃったとおりで、それ以上申し上げることがないくらい、まさに自己決定ということを非常に中心に置いて、つまり、現行法を改正するとすると、現行法にはないいろいろな臓器以外の組織とか、それから生体移植というのが実は日本は一番中心になっているわけですから、それについても、何かお金をもらってやるようなことがどうなのかとか、そういったこともありますから、そういったものをきちんと法制化する
このため、生体移植を受けられる方や海外で移植を受けられる方が多数おられます。 このような制度を変えようと、現在、家族の同意により移植を認める案、臓器提供の有効な意思表示年齢を十二歳に引き下げる案、さらに、生体移植や組織移植を含め規制を厳格化する三つの案が提出されており、審査を行っているところでございます。
臓器移植大国と言われるアメリカにおいても、脳死からの移植臓器が不足し、生体移植が増加してきているという現状があります。生体移植には、脳死移植とは別のさまざまな問題が指摘されております。 さらに、年々、救急医療技術の進歩と交通安全対策の充実により、交通事故による死者も減少してきておりますが、このことは、総体的に脳死状態になる人の減少を意味しております。
また、生体移植にあっては、我が国における家族間の実質的、精神的共同関係の強さゆえに、家族内でドナーとなることを拒否しがたく、臓器提供者の自由意思を確保することは容易ではありません。十分な説明による同意はここでも担保される必要があります。
生体移植と死体からの移植というのは非常に深くかかわっているわけでありまして、親族への優先というようなことも生体移植においてどうかということと結びつけて考えなければなりません。日本では、生体移植が非常に進んでいること自体が大きな問題を持っているとも考えられます。
脳死移植の先進国と言われるアメリカでも、臓器不足が深刻だと言われ、例えば、ある論文によると、臓器不足から、生体移植や、ABO血液型不適合で従来移植忌避とされた場合でも腎臓移植が行われたり、肝炎感染などの臓器のハイリスク移植も行われていると聞いております。
第四、生体移植への法規制。 十月初め、愛媛県宇和島市で生体移植による臓器売買事件が明るみに出ましたが、この事件では、臓器提供者の書面による意思表示がなかったことが大きな問題となりました。この事件後、脳死からの臓器移植をもっと多くしなくてはならないなどの声が一部で起こりました。
あわせて、もう一点、現場サイドにお願いいたしますが、例えば、この間、宇和島徳洲会の問題があり、厚生労働省と宇和島徳洲会の方で、その事件に関する、あえて言えば、もっと言えば、瀬戸内グループという先生方がかかわられた生体移植については検証しておられるかと思いますが、果たして、国民から見れば、世の中にほかにもっともっと同じようなことがあったんじゃないのという疑義がぬぐい去れません。
○外口政府参考人 生体移植につきましては、もともとの基本的な考え方が、私どもは、生体移植というものは例外的に行うべきものである。やはり生体に侵襲を加えるような手術をするわけでございますから、やはり腎移植であれば死体腎移植が中心であるべきであろうという考えでありました。
これはぜひお伺いしたいんですが、そういう諸外国の事例を実際に調査する、そして、その調査をした上で、仮にその移植のあり方、例えばアメリカのような生体移植も行っているのがうまく機能している、あるいはそのガイドラインが正しく運用されているとしたらば、そうじゃないなんということじゃないです、そうであったらばということを前提で伺いますが、例えば、我が国としてもこの非親族間におけるいわゆる病気腎移植、こういったことを
○石田副大臣 今委員はアメリカの例も出されましたけれども、海外における生体移植の状況というのは国によってさまざまであると思いますので、今後、これにつきましては、まず必要な調査を行ってまいりたい、このように考えております。
そうしたことにかんがみて、例えばですが、今までの法体系にはない、生体移植のきちんとしたルールをつくる。大臣はガイドラインでとおっしゃいましたが、局長通達という形でなされて、それで十分なのかどうかということは、そもそも、私も医療現場におりましたから思いますが、医療は外からの介入を嫌います。
私は、昨日、たまたま、夜遅く帰ってテレビをぱちっとつけましたら、柳澤大臣の顔がばっと出てきまして、この徳洲会での臓器移植、生体移植に関しての御意見を述べておられました。 繰り返しになるやもしれませんが、まず、大臣には、この間の、特に生体移植をめぐってのさまざまに生じている、事件と申しますか不祥事と申しますかいろいろなトラブル、これについてどのようにお受けとめであるか、伺いたいと思います。
そこで、それでは、それは生体移植であるべきか、あるいはそうでない脳死下あるいは心停止下の移植であるべきかということについては、やはりWHOの指針、これは移植用の臓器は望ましくは死亡者から摘出すべきということがございますし、また、日本移植学会の指針におきましても、健常であるドナーに侵襲を及ぼすような医療行為は本来望ましくないというふうにされておるところでございます。
それは、生体移植のことを指しておられるのか、あるいは脳死移植のことを指しておられるのか、あるいはその両者であるのか、そこを明快にしていただきたいと思います。